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養子 縁組 戸籍 消す

  • Writer: Rolf Reeves
    Rolf Reeves
  • Sep 22, 2023
  • 4 min read

養子 縁組 戸籍 消す

養子縁組とは、血縁上の親子関係がない者同士に、法律上の親子関係を成立させるための制度です。 養子縁組をすることで法定相続人の数を増やすことができるため、代表的な節税対策の1つ として知られています(ただ、養子縁組で相続税の節税を行える範囲は限度が決められていますので、要注意です。)。 今回は前回に続き、養子縁組について説明します。 前回の記事はこちらから:養子縁組とは?

1.普通養子縁組の場合

2.特別養子縁組の場合

特別養子縁組の届出がされると、まず養子が実親の戸籍から除籍されるとともに、養子を筆頭者とする単独の新戸籍が作成されます。 この時点で、養子の氏は養親の氏と同一となり、父母欄には養父母の氏名が記載されます。 その上で、養子は新戸籍から養親の戸籍に入籍することになります。

養親の戸籍において、養子の続柄は、「長男」「長女」のように実子と同様の記載がされます。 このように一度新戸籍を編製することで、養親の戸籍に記載されている養子の欄には、「従前戸籍」として新戸籍(筆頭者は養親の氏を称する養子)が記載されることとなるため、養親戸籍の養子の欄には実親の氏名や、養子の元の氏(実親の氏)が記載されなくなり、一見すると養子縁組がなかったかのような外観となります。 もっとも、養子の「身分事項」欄には、「民法817条の2」と記載されるため、養子が特別養子であることを知る手がかりは残されています。

3.まとめ

監 修 代表弁護士/社会保険労務士/税理士 菰田 泰隆 YASUTAKA KOMODA KOMODA LAW OFFICE代表。 「クライアントの人生を豊かに」を理念に、ワンストップリーガルサービスを展開。

弁護士法人菰田総合法律事務所

福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。 相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。 相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。

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回答タイムライン

川添 圭 弁護士

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