養子 縁組 戸籍 消す
- Rolf Reeves
- Sep 22, 2023
- 4 min read
養子 縁組 戸籍 消す
養子縁組とは、血縁上の親子関係がない者同士に、法律上の親子関係を成立させるための制度です。 養子縁組をすることで法定相続人の数を増やすことができるため、代表的な節税対策の1つ として知られています(ただ、養子縁組で相続税の節税を行える範囲は限度が決められていますので、要注意です。)。 今回は前回に続き、養子縁組について説明します。 前回の記事はこちらから:養子縁組とは?

1.普通養子縁組の場合
2.特別養子縁組の場合
特別養子縁組の届出がされると、まず養子が実親の戸籍から除籍されるとともに、養子を筆頭者とする単独の新戸籍が作成されます。 この時点で、養子の氏は養親の氏と同一となり、父母欄には養父母の氏名が記載されます。 その上で、養子は新戸籍から養親の戸籍に入籍することになります。
養親の戸籍において、養子の続柄は、「長男」「長女」のように実子と同様の記載がされます。 このように一度新戸籍を編製することで、養親の戸籍に記載されている養子の欄には、「従前戸籍」として新戸籍(筆頭者は養親の氏を称する養子)が記載されることとなるため、養親戸籍の養子の欄には実親の氏名や、養子の元の氏(実親の氏)が記載されなくなり、一見すると養子縁組がなかったかのような外観となります。 もっとも、養子の「身分事項」欄には、「民法817条の2」と記載されるため、養子が特別養子であることを知る手がかりは残されています。
3.まとめ
監 修
代表弁護士/社会保険労務士/税理士
菰田 泰隆 YASUTAKA KOMODA
KOMODA LAW OFFICE代表。
「クライアントの人生を豊かに」を理念に、ワンストップリーガルサービスを展開。
弁護士法人菰田総合法律事務所
福岡を拠点とした弁護士法人菰田総合法律事務所は、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。 相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。 相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。
未婚で出産。認知後、結婚した場合の認知した人の戸籍について
未婚で出産し、その後、子供の父親に認知をしていただきました。 来年現在お付き合いをしている方と結婚する予定です。 (子供の父親ではありません。) 結婚する際に養子縁組をするつもりなのですが、養子縁組をした場合 認知をした父親の戸籍はどのように記載されるのでしょうか? 今現在、子供は私の戸籍に入っており、私の名字(仮に佐藤とすると) 認知した父親の戸籍には『佐藤〇〇を認知した』と記載があると思うのですが、 私が結婚し、養子縁組をした場合、私も子供も名字が 佐藤から結婚相手の名字に変わるのですが、 認知をした父親の戸籍にも、結婚したことや養子縁組し名字が変わることが 記載されるのでしょうか? それとも、子供を認知した事項は消されてしまうのでしょうか? また、養子縁組をすると、認知した父親の扶養義務はなくなるのでしょうか? お忙しいとは存じますが、教えて下さい。 よろしくお願い致します。
回答タイムライン
川添 圭 弁護士
この相談を見た人はこちらも見ています
認知あと 私は未婚で子供を産みました。 子供の父親には認知してもらってます。 子供の父親が×イチ子持ちの彼女と結婚を考えているようなのですが もし、彼がその彼女と結婚した場合、 彼の戸籍に認知の表記はされたままですか? 表記されるのであれば、 どのように表記されるのでしょうか? あと、彼が彼女の子供を養子縁組した場合 認知された子供と兄弟というこになっ.
戸籍 認知欄について 私は未婚で出産し、出生届と一緒に認知届を出しています。このたび子供を認知している父親と婚姻することになりました。 そこでお聞きしたいのですが、私(母親)の戸籍と父親の戸籍の記載はどうなるのでしょうか。 私たちが婚姻して、子供の入籍届を出した場合、戸籍の認知欄はすぐに消えるのでしょうか。 教えてください。
認知した子供の親権と戸籍を父方にしたときの戸籍の記載について ベストアンサー 認知した子供を、相手の女性と協議したうえで、親権と戸籍を私(父)方にした場合、 ① 戸籍上、認知の事実が残りますか?(相手の女性の名前が残りますか?) ② 父の戸籍に認知した子供を入籍した場合、母は現在の妻になるのでしょうか? 入籍届の欄にある「母」はどちらの名前を記載するようになりますか? ③ 私の戸籍に入籍後、子供が将来、自分の戸籍を見た.
親子関係不存在確認後の認知 ベストアンサー 結婚してまもなく2年、1歳の子を持つ母です。 子供は主人の子ではなく、当時交際していた男性の子です。 この度離婚の話が出てしまいました。 主人は離婚するにあたり、親子関係不存在確認をし、養育費は払わないつもりのようです。 今更ではありますが、本当の父親に認知してもらい少しでも養育費をいただくくとはできますか?



Comments