刃 体 の 幅
- Rolf Reeves
- Sep 22, 2023
- 5 min read
刃 体 の 幅
2022年2月1日よりご案内の通り、Yahoo! JAPANは欧州経済領域(EEA)およびイギリスのお客様に継続的なサービス利用環境を提供することが困難であるとの判断から、以下の「2022年4月6日 (水)以降もご利用可能なサービス」に記載のサービスを除き、2022年4月6日 (水) 以降EEAおよびイギリスからはサービスをご利用いただけなくなりました。 なお、お客様が日本国内でYahoo! JAPANサービスをご利用になる場合は、引き続き全てのサービスをご利用いただけます。 お客様にはご不便をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。 ※欧州経済領域(EEA)加盟国についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。 2022年4月6日 (水) 以降もお客様の地域からご利用可能なサービス

From Wednesday, April 6, 2022, Yahoo! JAPAN is no longer available in the EEA and the United Kingdom
Please be informed that from Wednesday, April 6, 2022, Yahoo! JAPAN's services are no longer available to our users in the EEA (European Economic Area) and the United Kingdom, as it has been determined by Yahoo! JAPAN that providing a continuous service environment in these regions would be difficult. Please note that services listed under 'Services available after Wednesday, April 6, 2022' below will continue to be available. Please note that all Yahoo! JAPAN services are accessible after this date if access is made from Japan. We sincerely apologize for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. *For more information on the member states of the EEA, please click here. Services available after Wednesday, April 6, 2022 in your region
刃 体 の 幅
2022年2月1日よりご案内の通り、Yahoo! JAPANは欧州経済領域(EEA)およびイギリスのお客様に継続的なサービス利用環境を提供することが困難であるとの判断から、以下の「2022年4月6日 (水)以降もご利用可能なサービス」に記載のサービスを除き、2022年4月6日 (水) 以降EEAおよびイギリスからはサービスをご利用いただけなくなりました。 なお、お客様が日本国内でYahoo! JAPANサービスをご利用になる場合は、引き続き全てのサービスをご利用いただけます。 お客様にはご不便をおかけいたしますことを深くお詫びいたします。 ※欧州経済領域(EEA)加盟国についてはこちら(外部サイト)をご覧ください。 2022年4月6日 (水) 以降もお客様の地域からご利用可能なサービス
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アウトドアナイフや斧などキャンプ用刃物の適切な使用と保管方法について
刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止<編集> 第22条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と規定され、これに違反した者は第31条の18第3号の定めにより2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。 第22条ただし書で、刃体の長さが8センチメートル以下の刃物で携帯が認められるものとして、施行令第37条に 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ 折りたたみ式のナイフであって、刃体の幅が1.5センチメートルを、刃体の厚みが0.25センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8センチメートル以下のくだものナイフであって、刃体の厚みが0.15センチメートルを超えず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの 法第22条の内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが7センチメートル以下の切出しであって、刃体の幅が2センチメートルを、刃体の厚みが0.2センチメートルをそれぞれ超えないもの が定められている。いわゆる市販のカッターナイフは、製品により新品状態で刃渡り8ないし9センチメートル程度あり、かつ第22条ただし書及び施行令第37条にいう「携帯が認められるもの」には含まれないため、「業務その他正当な理由による」ことなく携帯している場合、第22条に抵触するので注意が必要である <2> 。詳細はこちらも参照。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
法律系は文章が難しくていけません(笑)
略すと刃体の長さが6センチを超える刃物は正当な理由がなければ携帯しちゃダメ!ということです。
ちなみにこちらが軽犯罪法↓↓
なお、刃体の長さが6センチメートル以下の刃物であっても、軽犯罪法第1条第2号「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に抵触する場合は、拘留又は科料に処せられる <3> 。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ここでさっきから気になるのが《正当な理由》ですよね。
正当な理由とは??
【正当な理由】 ●キャンプやアウトドアで使うため ●購入、もしくは修理のため ●仕事のため
そしてキャンプ目的というのが分かる持ち物・キャンプ場の予約状況・同行者(いる場合)の有無も判断基準になります。
キャンプ道具がないのに、ナイフだけ持っていたら・・怪しまれますよね。
【正当な理由にならない】 ◆護身用 ◆ファッション ◆見せびらかしたい
これらは明確な目的にはなりません。 護身用なら今のご時世何があるが分からないから正当だ!と言われればそうかもしれませんが(笑)
しかも持ち歩くこと自体が危険!! 法律上NGです。
携帯とは??
《自宅以外の場所で刃物を身に付ける・すぐ使用できるように身辺に置く・この状態が継続している》
自宅や自分の部屋にある分には問題ありません。 ちゃんとした理由がないのに持ち出すのがNGなのです。



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