クレー 射撃 免許 身辺 調査
- Rolf Reeves
- Oct 30, 2023
- 8 min read
ライセンスを取得しよう ~ 申請手続きの流れ
①はじめに必要なのは「猟銃等講習会(初心者講習)」の受講申請です。住所地を管轄している警察署生活安全課(等)の銃砲担当者に、申請に必要な書類を事前に確認しておきましょう。申請時にはその場で簡単な面談があります。銃砲担当者が不在だと受け付けてもらえませんので、書類や手数料の準備ができて申請に行く前には必ず電話で確認を取ってください。面談で銃の所持目的を訊かれたら、はっきり「クレー射撃をしたいから」「標的射撃が目的です」と伝えましょう。所持目的が不明な申請や、コレクションのための申請は受理されません。

申請が受理されると「猟銃等取扱読本」というテキストが渡されますので、講習会の開催日までにしっかり目を通して予習しておきましょう。講習会では最後に〇×式の考査が行われます。
「考査」に合格しましょう
②初心者講習会は主に警察署で行われ、前半は講義、後半は考査の受験となります。講義は法律の重要ポイントや銃の安全な取り扱いについての解説、考査は〇×式で50問。45問以上の正解で合格となり、早ければ当日に「講習修了証明書」が交付されます。銃を所持するにふさわしい人物かどうかもチェックされていますから、受講のときの身なりや態度にも気をつけてください。
STEP2 「射撃教習」… 射撃場で安全な銃の扱いを学ぶ
「射撃教習」の準備をしましょう
①必要なのは「教習資格認定申請」と「猟銃用火薬類等譲受許可申請」です。これは「猟銃等講習会(初心者講習)」と同じく、住所地の警察署で申請を行います。「銃用火薬類等譲受許可証」とは「射撃教習」のときに使用する「散弾実包」を購入するための申請です。無事に申請が通ったら、「射撃教習」を実施している射撃場と開催スケジュール、装弾販売所の有無を調べて電話で予約を入れておきましょう。
「散弾実包」(タマ)を購入しましょう
②「射撃教習」では実射で「トラップ」「スキート」種目のどちらかを選択して行いますが、それぞれ使う「散弾実包」が異なるので注意してください。「猟銃用火薬類等譲受許可証」ではどちらでも購入可能で、トラップは「12番7.5号(ナナハン)」、スキートは「12番9号」を最寄りの銃砲火薬店で購入しておきましょう。
予約した射撃場によっては装弾販売所が併設されていますからその場で購入することもできますが、教習当日に装弾販売所が営業しているか事前確認はしておいたほうが良いでしょう(お休みだと教習がうけられないことに…)。なお「射撃教習」が終わったら、「猟銃用火薬類等譲受許可証」は警察署に返納しなくてはなりません。
射撃場で「射撃教習」を受けましょう
③安全に銃を扱う技能を習得するのが「射撃教習」の目的です。まず銃と装弾の仕組みと扱い方、射撃時のマナーなどを講義とテキストで学び、その後、射撃場の銃を借りて実射を行います。実射は「トラップ」「スキート」のどちらかを選んで行い、トラップなら25枚中2枚、スキートは25枚中3枚のクレーに当たれば合格です。合格すればその場で「教習終了証明書」が交付されます。
はじめて銃を撃つのに当てなくてはならない…緊張とプレッシャーの場面…ですが、「安全第一」です。試験官はあなたが自分だけでなく、周囲にも気を配り「安全に行動しているか」に注目しています。
STEP3 「銃の申請」… 銃砲店で欲しい銃を決めて申請
所持許可の交付には、持ちたい銃の申請が必要
①ここまで来れば、あとは「銃砲所持許可申請」を残すのみ。銃の口径、長さや装弾数などに法律上の決まりがあり、申請書にどんな銃を所持するかも明記しなくてはいけません。つまり購入する銃が決まらないと申請書も作成できないということです。ですので、まず銃砲店に足を運び、店主にやってみたい種目(トラップ、スキート)を伝えて、実際に購入する銃を選定予約します。まだ種目が決まってない方は店主に相談してみるのもよいでしょう。「トラップ」「スキート」ともに競技で選手が使用している銃は、口径12番、上下二連で中折式の散弾銃です。おそらく銃砲店にはたくさんの新品と中古がありますので、自分に合うサイズ(特に重要)、予算、好みのメーカーや見た目でさらに絞り込んでいきます。もしその銃砲店で条件に合うものが無いのであれば無理をせず、他の銃砲店で納得いくものを選んでください。銃が決まれば銃砲店で申請書類を一式作成してくれるはずです。他の必要書類をそろえて警察署に申請しましょう。
銃砲所持許可が下りない 人ってこんな人「この条件に当てはまる人はあきらめて」
猟銃等講習会(初心者講習)考査 絶対合格テキスト&予想模擬試験4回分<第4版> (別タブで開きます) 普通の書店には中々ありませんが、ネットで買えば問題ない です笑 僕はこのテキストの「第3版」のときに買いました 。その時は表紙の一部分が緑色だったのですが第4版で青色になったんですね! よくあるパターンが「なるほど!手続きの流れは分かったぞ!試験に申し込もう!」と思ったら 試験の開催日が過ぎてて次の試験日は半年後…とかいうパターン です笑 まずはお住いの都道府県の鉄砲所持許可筆記試験がいつあるかチェック 僕の経験から言うと まだ 日数があるなら筆記を勉強しながら手続き書類を並行して進めるのがおすすめですよ ! さぁ、やる気が出てきたところで「銃砲所持許可」取得までの具体的な手順や費用について書いておこうと思ったのですが… その前に! 次の条件に当てはまる人には 「以下の条件の人はクレー射撃始めるの諦めてください!」 と言わなければいけないないので先にそれについてまとめておきますね。
'欠格事項'に当てはまる人は 銃砲所持許可が下りない
銃砲所持許可を申請する際
次の事項に当てはまる人は 銃砲所持の許可が下りない です 。
沢山あるので簡単にまとめま す 。
・20歳未満である ・破産して復権していない ・住所が不定である ・精神疾患を持っている(精神障害や認知症等) ・アルコールや大麻等、薬物中毒である ・自殺する可能性があると判断される ・他人の生命や安全を害すると判断される(暴力団関係者や反社会勢力に属する等含む) ・禁錮刑以上の刑執行後、5年を経ていない ・DV、ストーカー行為を警告され3年を経ていない ・銃砲所持許可における申請書に虚偽の記載、又は事実を書かなかった場合 ・自殺志望者、薬物中毒者等と同居している
実際はもっと細かいのですが、初めてクレー射撃のために銃を所持しようとした場合に注意するのはこの辺りでしょう。 ざっくりまとめたつもりですがまだ多い?じゃあ もっと簡単に説明します 。
欠格事項についてもっと簡単にまとめると
ズバリこの3点 でしょう! 銃という凶器を持つことになるわけですから、当たり前と言えば当たり前な条件ですよね。 これらの欠格事項に該当している方は その条件をクリアするまでは どうあがいても銃砲所持許可が下りない ので諦めてください…。 他にもっと楽しい趣味ありますよ!きっと! さて、ここまでが文章としてきちんと公表されている欠格事項です。 しかし! 文面としては公表されていない 実は'裏欠格事項'なるものも存在する のです!
どうやっても 銃砲所持許可が下りない 人はこれが原因かも?'裏欠格事項'の存在
銃を所持することに対しての同居人や近隣住民の同意
これです!
途中までの申請がどんなにスムーズに進もうが これがなければ一発アウト です笑
これが意外とハードルが高いようで、「同居している妻や祖父が嫌がった」「近隣の方が良い顔をしなかった」為に許可が下りないのは結構あるそうですね。
まぁ、危険物を持とうとしているのはこちら側ですし、逆の立場だったらと思うと気持ちは分かります。
僕も例えば裏の人が「家で猛毒を持つ大蛇を買いたいんだけど良いよね?」と言われたら心配になるかもしれませんし笑
そこに関しては、「嫌だ」と言われたら「そうですよね」とするしかないような気はします。
そうはならないように 日頃から人間関係を良好に保つ努力が必要 です笑
明文化されていないが都道府県によってハードルは様々
今回の記事では 銃砲許可が下りない 人(欠格事項に当てはまる人)についての紹介と、裏欠格事項について少しだけお話をしました。 欠格事項はしっかりと文章として書かれていますが、それらに問題がない人でも 砲所持許可が下りない人 もいるでしょう。 ぶっちゃけ、 銃砲所持許可を申請する都道府県(在住の都道府県)によっては取得のハードルにかなり差がある といっても良いでしょう。
私のところは…ぶっちゃけ厳しい方らしいです…笑 警察の方からしても、正直一般人に銃を所持はしてほしくないのでしょうからね。 犯罪に用いられる可能性も0ではありませんし…
ですので、 基本的に警察は銃砲所持に消極的な姿勢で接してくる と思います。
最後に
ハンターの高齢化が進んでいる中、狩猟・動物駆除に対する自治体の考えが変わってくるとまた変わるのかもしれませんが、それはまだ難しいと思います。 だからこそ逆に 「銃砲所持許可」を出してもらうことができれば、警察から見ても信用できる人物であると証明されたことに もなります。 今回の記事では書ききれませんでしたが、 銃砲を補完するためのロッカーの設置なども許可に大きく関係してくる のでそれについてもそのうち書いていきたいですね。
今回紹介した「欠格事項」に当てはまらなかった人で 銃砲所持許可を取る予定の人は手続きと並行して、筆記試験の勉強も進めておきましょうね! 今回は少し寄り道しましたが、次回から「銃砲所持許可」に向けての費用と手順を紹介しますね!では! もし、気になることがあればコメント等でお知らせください。



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