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キャバ 嬢 ストーカー

  • Writer: Rolf Reeves
    Rolf Reeves
  • Oct 30, 2023
  • 4 min read

キャバ嬢が客から受けるストーカー被害の解決|東京都の探偵のストーカー調査

ストーカー被害に悩んでいるキャバ嬢の方は少なくありません。仕事柄、 お客さんとの疑似恋愛 が起こる為、些細な事からトラブルに発展したり(裏切られた・騙された)などのトラブルが生じやすいと言えます。キャバ嬢の方は仕事として連絡を取っておりその気が無くても、お客さんからしたら付き合っているのに裏切られたなど、自分が ストーカーだという事すら自覚できていない ケースも少なくありません。そのような場合は当人間で解決しようとしてもらちがあきません。程よい距離感でお客さんとして遊んでくれれば良いですが、もしどうにもならないストーカー被害に困っているのなら、なるべく早い段階で 専門家に相談 しましょう。

  1. ストーカー被害を受けている方

  2. しつこい客に恐怖を感じているキャバ嬢の方

  3. 客からストーカーまがい事をされている方

  4. キャバクラのお客からつきまとわれている方

  5. ストーカーに対して法的措置を取りたい方

キャバ嬢が受ける客からのストーカー被害

キャバ嬢のストーカー被害とは?

どんな被害を受けていますか?

ストーカーとは (付きまとい・監視・執拗な連絡) など様々なものがあります。中でもキャバ嬢の方は、集客の為に Instagram や Twitter などのSNSを利用されている方が多く、それらへネットストーカーをされている方も少なくありません。ネットストーカーは24時間被害に遭う可能性もあり、また犯人以外のSNS閲覧者が、面白半分にストーカーに加担するなど、二次被害がとても大きいのです。これらの被害を受けている時は、専門家に相談し、ストーカー犯に対して 「法的措置を取る」 という意思表示をしておく事がとても大切です。

ストーカー被害内容とは?

  1. 恐怖を感じるほどの連絡(LINE・電話等)

  2. 家がバレている、家の前で待ち伏せされる

  3. 隠し撮りの写真が送られてくる

  4. 気に食わない事があると怒鳴られる、脅される

  5. SNSに毎日書き込みをしてくる

  6. こちらの生活を監視しているようなメッセージが届く

  7. SNSに個人情報が分かるようなコメントをされる

キャバクラの客からのストーカー被害の恐怖

キャバクラでのストーカー被害の恐怖

キャバクラのストーカー被害は、中には 殺人事件にまで発展 してしまうケースもあります。ストーカー犯側には恋愛感情もありますし、沢山お金を使ってきたという 執着 もあるでしょう。実際に事件が起こる前に、早い段階で対応することが必要です。

相談事例|SNSへの書き込み

相談内容|東京都在住20代女性

キャバ嬢として人気者になりたい、お金を稼ぎたいと思って頑張ってきました。痛客と呼ばれる客でも笑顔で対応して、毎日連絡が来るのが面倒でも全員にそれなりにきちんと返信していました。だけどある時から、 SNSに個人情報の書き込み をしてくる人がいます。心当たりはあります。ずっと指名で来てくれていた人で、「付き合ってほしい」と言われ続けていました。今は付き合うとかは考えられないと、 3回くらいお断り していたのですが、次第に連絡も恐怖を感じるようなものになってきて、営業中に鬼電話がくるようになりました。それからしばらくして、SNSで住所の近くや、昨日の行動など、明らかに監視していると思えるようなコメントが始まったんです。 「絶対あの人だ…」 と思ったけど、怖すぎて本人には連絡できないし、もしお店に来ても出禁にしてもらうようにお願いしました。でも私生活で いつか殺されるんじゃ ないかと思うと怖くて、ご相談しました。

ストーカー問題の専門家無料相談

探偵の調査・解決とは

専門家によるストーカー対応

ストーカー解決に必要な事は、 (警察対応・法的措置) が有効です。もちろん、専門家を介した話し合いによって「もう近寄らない」という誓約が出来ればそれに越した事はありませんが、 口約束では その次にもし被害に遭った時、すぐに対応が出来ません。警察に相談したという履歴や、接近禁止令が出ている状態であれば、次回相談時は すぐに警察対応 になります。これ以上の被害を受けない為にも、口約束ではなく専門家による措置が必要です。ストーカーに対する罰則は、下記のとおりです。難しい手続きに関しては専門家のサポートが可能です、ストーカーには 然るべき措置が必要だと認識 しておくだけでも大切です。

ストーカー行為を受けている時

ストーカー行為に対する罰則

  1. ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)

  2. 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)

  3. 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)

その他ストーカー行為を罰する法律

  1. 家宅侵入(自宅の庭などに侵入された場合)

  2. 器物破損(隠しカメラなどを自宅に設置された場合)

  3. プライバシーの侵害

  4. 名誉棄損・個人情報漏洩(SNSでの違法な書き込み)

 
 
 

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